相続 2024.02.13
こんにちは。
気がついたら1年以上更新できておらず…反省しております。
Xの方で流しているとおり、会社設立後こちらの更新まで手が回らなくなっておりました。
改めてしっかり更新していきたいと思います。
今回は司法書士業の真面目なお話を。
本年4月より不動産の相続登記が義務化されます。
報道等で聞いた方も多いと思いますし、良く分からなくても「なんか相続はちゃんとやらないといけない」というような漠然としたイメージなどを持たれてている方はもっと多いかもしれません。
実は今まで、相続による不動産の名義変更は義務ではなく任意だったんですね。
ですがその結果、誰が土地建物を相続したのか分からなくなり、売買や収用(高速道路や国道など、公の公共事業のために国や自治体が土地を買い上げること)に多大な支障を来しているため、今回の改正となりました。
弊所は相続登記に関するお手続きは当然に賜らせて頂いております。私が司法書士だから、というわけではないのですが、相続に関する初回の相談は司法書士が一番適していますので、相続が発生した場合、弊所でなくても構いません、是非お近くの司法書士に相談をお勧めいたします。
その理由ですが…
・司法書士は不動産の相続による名義変更の手続のプロであるため、相続人の調査から遺産分割協議書等の必要書類の作成、法務局での名義変更まで一貫して手続を代行できる
・司法書士は業務特性上他士業(弁護士や税理士、土地家屋調査士、行政書士など)や不動産業者との連携が強いので、お客様の相談内容を伺った上で、他士業や他業種などの関与が必要だと判断した場合、適切なプロを紹介してお客様に不利益がないようにサービスを提供できる
主に上記2点が挙げられます。なので司法書士に対しては登記が必要なのか、良く分からなくても相続であればどんどん相談して頂いて大丈夫です。もちろん弊所も専門家同士の連携が非常に強い事務所ですので、相談を頂いた結果他の専門家の先生のお手続きが必要だと判明した場合には、そのお手続きに特化した先生をご紹介させて頂いております。
最近相続登記義務化に併せて、相続手続の書類作成代行サービスなども出てきておりますが、そのようなところは相談を受けることができないため、本当にお客様に対して必要なお手続きが何なのか、プロの目線で見てアドバイスすることが出来ません。またそのようなところが費用が安いかというとけしてそんなことはなく、大多数の司法書士事務所が同額程度で相談からお手続きまで一貫して受けていることが殆どだと思います。
相続が発生したら、是非最初は司法書士(出来れば弊所)にご相談ください。